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2006年03月17日の「天声人語」

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くじで選ばれた市民が、裁判官とともに事件を審理する。そんな裁判員制度が、09年5月までに導入される。全国の市民と裁判官を対象にした最高裁のアンケートで、市民の「判決」に大きなばらつきがあることが分かった。    

   通过抽签选出的市民,和审判员一起参与案件的审理。这种审理制度将在2009年5月引入实行。在以全国市民和审判员为对象的最高法院的问卷调查中,可以看出在市民裁决方面存在很大的分歧,呈不规则数值。

「生活費のために借金を重ねた男が、取り立てに来た知人を包丁で刺殺した」という例で、相当と思われる量刑を尋ねると、裁判官の意見は懲役10年前後に集中した。市民の方は、死刑から執行猶予まで様々だった。    

例如在“为生活费所困多次借债的男子,持刀杀害了前来催款的朋友”这一案例中,当问到你认为合适的量刑时,审判员的意见大多是集中在判十年左右的刑。而市民这一方面,则是死刑、缓刑等各种各样意见。
 

市民の常識を裁判に反映させるのが新制度の狙いだという。これだけ開きがある市民の見方をどう裁判に反映させるのか、そして適切な判決が得られるのか。なかなかの難問だ。    

  市民们的常识在裁决中被反映出来就是新制度将有的阻碍吧。市民们的存在差异的观点怎样能在裁决中反映出来?能得出适当的裁决么?是相当难以回答的问题。

 難しいのはそれだけではない。実際の裁判では、罪を犯したかどうかが激しく争われ、審理が長くなることもある。仕事やいろいろな事情を抱える中で、選ばれた人たちが本当に裁判員になってくれるのかという疑問も残る。    

困难不单单是那些。在实际的审判中,也有就是否犯罪而展开激烈争论,使审理进行很长时间的时候。被选出的市民,平时忙于工作和各种各样需处理事情中,他们能够真正承担起审判员的任务么?这也还是疑问。

 日本で市民が裁判の判決に加わるのは、裁判員制度が初めてではない。大正時代に陪審法が成立し、昭和の初期から15年間は陪審制があった。陪審員の条件にこうある。「男子ニシテ三十歳以上タルコト……国税三円以上ヲ納ムルコト……読ミ書キヲ為シ得ルコト」。陪審員を辞退できる条件の一つには「六十歳以上ノ者」とある。裁判員法では「年齢七十年以上の者」となった。    

  在日本,市民参与法院裁决,并不是最初就出现在审判员制度中的。在大正时期,成立了陪审法,昭和初期大概有15年间是陪审制度。陪审员的条件是这样的:“男性,三十岁以上,缴纳国税3日元以上。能读写。”辞退陪审员的条件之一是“年龄六十岁以上”。在审判员法中写的是“七十岁以上”。

 二つの法律の成立には約80年の隔たりがあり、社会のありようは変わった。しかし、法廷に立つ市民の緊張感は変わるまい。それが、法廷の新鮮な目となる可能性がある。

    

  两个法律之间相隔约有80年,社会现状也已有了变化。但是,站在在法庭上的市民的紧张感是没有改变的。那可能将会成为法庭上新鲜的一面。

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