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——何人も、国籍を離脱する自由を侵されない。この憲法22条に着目したのが、井上ひさしさんの小説「吉里吉里人」だった。農業問題に不満を持った東北の寒村が、日本国憲法をそっくりもらい日本から分離独立してしまおうという話だ。
-不管什麼人,脱離国籍的自由都不能被侵犯。在井上先生的小説[吉里吉里人]里,憲法第22条里很注目的写着。對農業問題抱有不満的東北的寒村,完全倣照日本憲法从日本独立了出去的小説。
現実の世界では、国籍の離脱には相当の覚悟や準備が要るだろう。一方で、国際化を反映して、日本の国籍を求めて訴える人が続いている。
現實的世界里,脱離国籍的話需要相当的覚悟与心理准備巴。其他一方面,作為国際化的反映,申請日本国籍的人持續不断。
両親が法律上の結婚をしているかどうかで子どもの国籍取得を区別する国籍法の規定は違憲とする判決を、東京地裁が出した。法の下の平等を定めた14条に違反する、と。
東京地方裁判所作出判决,依据双親是否合法結婚,来界定他們孩子的国籍法是違憲的。説是違反了法律下人人平等的的第14条。
訴えた男児は7歳、母はフィリピン人、父が日本人だ。「3人は、完全同居ではないものの内縁関係にあり、家族としての共同生活と評価できる」とした。「価値観が多様化している今、『父母が婚姻関係にある家族こそが正常で、内縁関係は正常ではない』などと言うことはできない」とも指摘した。国籍認定の幅を広げる判決だ。
提出控訴的是个7歳的男孩,母親是菲律賓人,父親是日本人。[3人有并不完全是同住在一起的女并居関系,可以判定為是家庭生活]。有指責説,[价値観開始多様化的如今,已経不能説“正因為有了婚姻関系的家庭才正常,女并居関系是不正常的”]。判决説應該擴展国籍認定的范圍。
国籍法は84年に改定された。それまでは条件の一つは「父が日本国民」だった。「父または母が」となって20年ほどにしかならない。日本の社会と時代とを映す鏡のような法律だ。
国籍法在84年被改定。迄今為止的其中一条規定[父親是日本国民],或者只有成為[父親或者母親]20年后。真是反映了日本的社会和時代的鏡子様的法律。 「私たちは国籍を、日本人でないことも、選べる。逆に言うと……日本人であることを選び直さなきゃだめなんですね」。井上さんが以前、「吉里吉里人」に込めた思いを本紙に語っていた。多くの日本人にとっては、生まれて以来の国籍は、空気のような存在だが、選び直すと考えれば、その重さが少しは実感できる。
[我們可以選擇不成為日本人。反過来説,,,必須考慮到選擇成為日本人后是不可以修改的]。井上先生以前,貫穿[吉里吉里人]的思想在本書里都説了出来。對很多的日本人来説,生来的国籍,就好象是空気一様的存在,如果要選擇改変的化,也許少少的能感受到其中的沈重感。