(誤)民法の「遺言の方式」第967条には、「遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってこれをしなければならない」というほんもん(本文)に続いて、「但し、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない」というただし書が付いている。 (コメント:「本文」は、意味によって次のように読み分けるのが普通である。(1)(頭注・脚注・割り注・傍注などの)注釈に対して、もとの文章。<読みーほんもん> (2)文書・書物の本体となる部分。目次・序文・跋文(ばつぶん)(=後書き)などを除いた、主になっている文。<読みーほんぶん・ほんもん。近年は「ほんぶん」が優勢> (3)古い詩や文章に見える、よりどころとすべき文句。典拠のある気の利いた句。<読みーほんもん> (4)(法律上の専門用語として)ある条項中にただし書が設けられている場合、そのただし書に対して、その条項の本体に当たる部分。<読みーほんぶん>。冒頭例は(4)の場合であるから、「ほんぶん」が正しい。) |
ほんぶん(本文)/ ほんもん
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