環境大臣は、第3条の指定の申請が次の各号に適合している
と認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
1、 土壌汚染状況調査を業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的期础及び技術的能力を有するものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
2、 法人にあっては。その役員又は法人の種類に応じて環境省令で定める構成員の構成が土壌汚染状況調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること
3、 前号に定める物のほか、土壌汚染状況調査が不公正になる恐れがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること