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日语建筑用语--建築審査会

【用  語】建築審査会
【よみがな】けんちくしんさかい
【意  味】
 特定行政庁に設置される地方自治法上の付属機関の一つである。この中で重要なのは、審査請求は、行政庁の処分または不作為に対して行う不服申し立てであるということである。

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