【用 語】10年保証【よみがな】じゅうねんほしょう【意 味】 平成12年度から施行される新制度。新築住宅の構造耐力上、主要な部分(屋根、床、基礎、柱など)について、住宅を引き渡してから、10年以内に瑕疵のあることが明らかとなった場合、補修や賠償などの責任を負う。これを通称「10年保証」と呼んでいる。 平成12年度からはすべての新築住宅の請負人及び売り主にこの責任が義務づけられる。【同 義 語】瑕疵担保責任の特例
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