平成●年8月25日
営業部営業課
Y本一良 殿
人事課長
S末太郎 印
懲 戒 処 分 通 知
就業規則第5条の定めにより、あなたを下記のとおり懲戒処分に付します。
記
懲戒該当理由
平成●年2月2日から同8月2日までの半年間に、上司の承諾なしに行なった取り引きで会社に損害を与えた。
懲戒該当事項 懲戒規程第6条第1項2号
懲戒の程度
減給。ただし、会社の利益を信じてあえて行なった行為と認め、平成1年9月1日から同10月1日までの間の基本給の5%減給にとどめるものとする。
以上
叱責状すべてについて就業規則を前面にし、事務的に書く。 |