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減給の懲戒処分通知書

作者:未知 文章来源:日本ネット 点击数 更新时间:2004-9-6 6:12:00 文章录入:贯通日本语 责任编辑:胖子

平成●年8月25日    

営業部営業課
 Y本一良 殿

人事課長    
S末太郎 印   

懲 戒 処 分 通 知

就業規則第5条の定めにより、あなたを下記のとおり懲戒処分に付します。

懲戒該当理由

平成●年2月2日から同8月2日までの半年間に、上司の承諾なしに行なった取り引きで会社に損害を与えた。

懲戒該当事項 懲戒規程第6条第1項2号

懲戒の程度

減給。ただし、会社の利益を信じてあえて行なった行為と認め、平成1年9月1日から同10月1日までの間の基本給の5%減給にとどめるものとする。

以上


叱責状すべてについて就業規則を前面にし、事務的に書く。
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