打印本文 关闭窗口 | |
減給の懲戒処分通知書
|
|
作者:未知 文章来源:日本ネット 点击数 更新时间:2004-9-6 6:12:00 文章录入:贯通日本语 责任编辑:胖子 | |
|
|
平成●年8月25日 営業部営業課 人事課長 懲 戒 処 分 通 知 就業規則第5条の定めにより、あなたを下記のとおり懲戒処分に付します。 記 懲戒該当理由 平成●年2月2日から同8月2日までの半年間に、上司の承諾なしに行なった取り引きで会社に損害を与えた。 懲戒該当事項 懲戒規程第6条第1項2号 懲戒の程度 減給。ただし、会社の利益を信じてあえて行なった行為と認め、平成1年9月1日から同10月1日までの間の基本給の5%減給にとどめるものとする。 以上
|
|
打印本文 关闭窗口 |