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2005年09月16日の「天声人語」

作者:sumomo01… 文章来源:贯通论坛 点击数 更新时间:2005-9-17 19:46:00 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

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http://www.kantsuu.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=121&ID=44942&page=1

 樋口一葉の日記に、総選挙の投票日についての一節がある。「この日総撰挙投票当日なれは市中の景況いつ方も何となく色めきたる姿なりし」(『明治文学全集』筑摩書房)。

       樋口一葉的日记里,有一节是关于大选投票日的。“这一日,到了大选投票日,总觉得市上显现出了很活跃的情景”(选自《明治文学全集》筑摩书房)。
 

    当時は、女性に選挙権はなく、男性の限られた層しか投票ができない制限選挙だった。それでも文面からは、選挙という新しい仕組みが始まった明治中ごろの街と人々の様子がうかがえる。  

      当时,女性是没有选举权的,那时是只限于男性参加投票选举的限制选举。尽管如此,从字面上看,还是能窥测到在“选举”这种新的政治结构开始时的明治中期街市上人们的风貌。 

   それから1世紀余りたった今、選挙権は成人した日本人に行き渡っている。しかし、外国に住む日本人には、国政選挙では比例区の投票しか認められていない。この「制限選挙」は不当だとする訴えを最高裁大法廷が認め、「公選法の規定は憲法違反だ」という判断を示した。  

      此后不过才一个多世纪的今天,选举权已经扩展到成年的所有日本人。可是,居住在外国的日本人,只是被承认了国事选举的比例区的投票权。(日本的议会选举分两个区选:小选区选举和比例区选举。小选区是直接选某人,比例区是选某党。)最高法院法庭承认了“限制选举不当”的诉讼,并做出了“公选法违反宪法规定”的判决。

 これまでは、国政選挙のありかたについては、国会の裁量を幅広く認める判断が主流だったから、流れを大きく変える判決だ。国民の投票する権利を重くみて、不当な制限を長い間放置してきた国会の無責任さを指摘した。これに限らない、立法府の怠慢への、厳しい警告のようにもみえる。    

        迄今为止,关于国事选举应有的样子做出的判决是,因为广泛认可国会的斟酌决策的判定是主流,所以要大范围改变动向。指出应当重视国民投票的权利,但任由不正当的限制长时间存在,这是国会的失职。不只这个,还可以看出对立法机关的懈怠的严厉的警告。

 世界では、多くの先進国に在外選挙の制度がある。国立国会図書館によると、選挙資格で出国後の年数を問う国と問わない国とに分かれている。制限がないのは、アメリカ、フランス、イタリアなどだ。ドイツでは一般人の場合、出国後10年、カナダは5年まで資格がある(『在外選挙ハンドブック』ぎょうせい)。  

        在世界,很多发达国家有海外选举制度。根据国立国会图书馆资料,在选举资格方面,分为限制出国年数的国家和不限制出国年数的国家。没有限制的国家有美国、法国、意大利等。在德国,通常,普通人是出国后10年;加拿大是5年有选举资格。(《海外选举手册》晨星)
 

    今回の判決で、最高裁は、1人当たり5千円の慰謝料を原告に支払うよう国に命じた。額は樋口一葉1枚だが、原告が手にしたものは重い。

        此次判决,最高法院命令,国家支付给原告每人5千日元的赔偿费。只不过是印有樋口一葉头像的纸币一张,但是在原告手中的东西却是沉甸甸的。

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